細かすぎて伝わらないバスネタ選手権(13-1)
ちょんびんさんがコメントで
[201]系統のお話をされておられますので、
ここは実際に[201]系統に乗らねばなりますまい(^ ^)
ちょんびんさんは
「四箇田団地〜博多駅」で説明してくださいましたが、
せっかくなので、その前の金武営業所から乗車します。
というわけで、調査スタートです。
運賃モニターの数字(運賃)が
変わったところだけを取り上げて載せています。
これらの画像を集めてパラパラマンガのようにすれば
あら不思議! 運賃モニターもどきの完成です(^ ^)
そして、停留所名の( )内の数字は、
その停留所から乗車したときの整理券番号です。
なお、運賃モニターでの停留所表記は
実際のものと異なる場合がありますので、あしからず。
13:06 金武営業所 (1)
13:06 室見が丘西 (1)
13:07 室見が丘中央 (1)
13:08 室見が丘入口 (1)
13:08 室見が丘二丁目 (1)
13:10 西入部五丁目 (1)
13:13 金武中学校 (2)
13:14 四箇 (2)
13:15 早良体育館前 (2)
13:16 四箇田団地 (2)
13:17 四箇田団地口 (2)
13:18 田村七丁目 (2)
13:19 三軒屋 (2)
13:20 田村三丁目 (3)
13:21 田村一丁目 (3)
13:22 河原 (3)
13:23 次郎丸 (4)
13:24 次郎丸駅前 (4)
13:25 昭和新町 (4)
13:26 立屋敷 (4)
13:28 講倫館高校前 (5)
13:29 有田 (5)
13:31 原往還 (6)
13:33 原 (6)
13:34 原二丁目 (6)
13:35 原農協前 (6)
13:36 福陵町 (6)
13:37 荒江四角 (6)
13:38 荒江団地 (6)
13:39 別府四丁目 (7)
──ここから福岡都心フリーエリア──
13:40 中村大学前 (8)
13:42 別府二丁目 (8)
13:44 別府橋 (8)
13:45 六本松 (10)
13:47 六本松大通り (10)
13:48 護国神社前(10)
13:49 赤坂三丁目 (10)
13:50 赤坂二丁目 (11)
13:51 警固町 (12)
13:53 警固一丁目 (12)
13:54 今泉一丁目 (12)
13:55 天神警固神社・三越前 (13)
13:57 天神一丁目 (13)
13:58 春吉 (13)
14:00 南新地 (13)
14:02 キャナルシティ博多前 (14)
14:04 祇園町 (14)
14:06 駅前一丁目 (14)
14:08 博多駅三井ビル前
あ、言い忘れておりましたが、
今からお話しする上で大切なので念のため。
料金がかかるバスの種類は、一般バスや定期観光バス、
高速バス・限定バスなどさまざまありますが、
このお話では その中でも「一般バス(乗合バス)」を、
運賃形態も、対キロ区間制・特殊区間制・
均一制・地帯制といろいろですが、
基本的には「対キロ区間制」を前提にお話ししていきます。
通常であれば、田村三丁目のように
整理券番号が変わるポイントと運賃が変わるポイントは
その停留所を挟んで同一なのですが、
(停留所に着く前に番号を変え、停留所を出て運賃が上がる)
一方で、金武中学校前−四箇、次郎丸−次郎丸駅前 のように
整理券番号が変わるポイントと運賃が変わるポイントが
1つの停留所を挟んでいるというわけではなく、
2つ以上の停留所を隔てているところがあります。
簡単に図式してみました。
運賃を計算する上での区割りをしてみたわけですが、
2つの区が重なる(およそ色が濃くなっているところ)が
その運賃の境界線ということになります。
その2区が重なる停留所が1つであれば、
こういった停留所は「(運賃)区界停留所」といいます。
(以前Kassyは“運賃境界停留所”と命名していましたが(^ ^;;))
そして、2区が重なる停留所が2つ以上であれば、
一方は前に示した区界停留所ですが、
もう一方を「指定停留所」といいます。
ちなみに、上の区界停留所・指定停留所のいずれにも
当てはまらない停留所は、ふつうに「普通停留所」(^ ^;;)
そこで一旦、指定停留所のことは横に置いておいて
運賃計算の基本を復習しておきましょう。
(/^^)/⌒□
運賃計算は、
乗車区間のどちらか あるいは双方が区界停留所だった場合は、
その停留所起点での運賃を見ればいいわけですが、
乗車区間のどちらか あるいは双方が普通停留所だった場合、
その乗車区間のすぐ外側にある区界停留所同士の区間運賃となる。
……と書いてお分かりでしょうか。
A〜Gという停留所が一路線上にあります。
そのうち区界停留所はA・C・E・G、→「 」で示します
その他は全て普通停留所だとしたとき、→無印
「A」─B─「C」─D─「E」─F─「G」
となりますが、ここで仮にB→Fで乗車した場合は、
B〜F間の外側の運賃区界、
つまりA〜G間の運賃と同額、ということです。
ちなみにB→Cで乗車した場合は、
B〜C間のすぐ外側にある運賃区界を見る必要がありますが、
Cは区界停留所なので、この停留所から(まで)の運賃でOKです。
外側の運賃区界だからと、Cの外側にあるEやGで計算したら
無意味に高い運賃を払ってしまうことになりますよ(^ ^)
そこで、頭の中を一旦リセットしていただいて
指定停留所の話を元に戻します。
A〜Gという停留所が一路線上にあります。
そのうち区界停留所はA・C・E・G、 →「 」で示します
Cの指定停留所がB、Eの指定停留所がF、→二重線で繋ぎます
その他のDは普通停留所だとしたとき、 →無印
「A」─B=「C」─D─「E」=F─「G」
となります。
このとき、前と同じようにB→Fで乗車した場合は、
BはCの指定停留所、FはEの指定停留所なので
Bから乗っても「Cから乗った」と“みなされ”、
Fで降りても「Eで降りた」と“みなされる”。
C、またはEの運賃区界をまたいでいたとしても、
支払う運賃はC〜Eと同額、ということになります。
つまり、指定停留所とは、
その指定停留所とつながる区界停留所から乗った
(あるいは、その区界停留所まで乗った)ものと
“みなして”運賃計算をする、
いわば「区界停留所と同じ扱いをする停留所」なわけです。
今回のこのお話では、この指定停留所について
クローズアップしていくことになりそうです。
……というところで、
Kassyエリア近隣を調査して分かった区界停留所や
そもそもの区界停留所の定義などのお話は、
次回をご期待ください!(期待できない??)
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