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2012年9月17日 (月)

当然と言えば当然

事務所内で、軽く机を蹴飛ばしてつまずいてしまったKassy。
本人としてはほんの“軽く”なのですが、
「バン!」と思いのほか大きな音がなってしまったようです。

──ケガしても、労災はもう下りんけんね!

なーんて、庶務の事務員さんにからかわれたわけですが、
「“もう下りん”って言われても、
今回のケガ(←脱臼)でも労災もらってないんですけど(^ ^;;)┓」
と返しますと、なぜか事務所内は爆笑の渦に。

“いやぁ、なかなか上手い返しだったねぇ”なんて
方々で評価をいただいたのですが、
だってホントのお話ですもん(涙)。

ここでの“下りる”“下りない”というのは
労働災害の『休業補償給付』についてでありまして、
おしごとをお休みしたことで無給となった分の
約6割ほどが支給されるというものです。

「労災は忘れた頃に振り込まれるよ」なんて
かつて事務員さんは言っていましたが、
未だに振り込まれていないと知って
事務員さんはさすがに“これはおかしい?”と……。

受傷してすでに4ヶ月以上が経過しておりますので、
念のために本社に確認を取ってくれることになりました。

すると、驚くべきことが……!!

「申請していないから下りない」

うん、当たり前と言えば当たり前。
申請していないから休業補償の給付はない。
反論しようのない、まさに正論。

どっかーん♪

いや、長期療養中に
会社からもらって病院に提出した書類は1枚あるのですが、
それはどうやら、治療費に関してのものだったらしく。

「社保」とか「国保」とかいう保険の種類では
その領収書には『労災』と印字されていますので、
確かにその書類を提出してからというもの、
脱臼骨折についての診察やリハビリであれば
会計を通しても薬を処方されても0円で領収書が発行されます。


遅ればせながら、早速もらって参りました( ^ ^)/
『休業補償給付支給請求書』兼『休業特別支給金支給申請書』です。
病院に行って、診察担当者(=整形外科の主治医か?)による証明をもらい
会社経由で労働基準監督署へ提出、という流れになります。

大まかに計算してみると
これまた大した額になっちゃうわけですが(笑)、
「労災は忘れた頃に振り込まれるよ」
……うーん、いつだ!?

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